
診療所を開業する際には、物件の選定や内装工事、医療機器の導入、スタッフの採用などに加え、保健所や地方厚生(支)局などへの行政手続きが必要です。
必要となる手続きは、個人開設か医療法人による開設か、また診療内容や設備などによっても異なります。
今回は、診療所開設にあたって押さえておきたい行政手続きの基本的な流れをご紹介します。
個人開設と医療法人による開設では手続きが異なります
まず確認しておきたいのが、個人で開設する場合と、医療法人などが開設する場合とでは、手続きが異なるという点です。
医師・歯科医師が個人で診療所を開設する場合は、原則として開設後に「診療所開設届」を提出します。名古屋市では、開設後10日以内の届出が必要とされています。
一方、医療法人などが診療所を開設する場合には、開設前に「診療所開設許可」を受ける必要があります。許可を受けて診療所を開設した後には、さらに開設届を提出します。
同じ「診療所の開設」であっても、開設主体によって手続きのタイミングや必要書類が異なるため、早い段階で確認しておくことが大切です。
開設前に構造設備や図面の確認を
診療所の開設手続きでは、名称や所在地、診療科目だけでなく、診療所の構造設備が医療法上の基準を満たしているかという点も重要になります。
診察室などの配置や必要な設備について、平面図等をもとに確認が行われます。
また、診療用X線装置などを設置する場合には、設備に応じた届出も必要になります。
内装工事が進んでから問題が判明すると、開業スケジュールに影響する可能性もあります。そのため、物件や設計が固まる段階で、管轄の保健所へ事前に相談しておくことが重要です。
保険診療を行う場合は地方厚生(支)局への手続きも
保健所への開設手続きが完了すれば、すぐにすべての準備が整うわけではありません。
保険診療を行うためには、別途、保険医療機関の指定を受けるための申請が必要です。
愛知県の場合は東海北陸厚生局が関係する手続きとなり、保険医療機関の指定申請に先立って、保健所等への診療所開設に関する届出または許可が必要となります。
そのほか、診療内容や設備等によって必要となる届出・申請が追加される場合もあります。
「開業日」から逆算した準備が大切です
診療所開設の行政手続きは、一つの窓口だけですべてが完結するものではありません。
たとえば、
事前相談・図面確認
→ 開設許可(必要な場合)
→ 診療所の開設
→ 開設届
→ 保険医療機関の指定申請
→ 保険診療開始
というように、複数の手続きを順序立てて進めていく必要があります。
※実際に必要となる手続きや順序は、開設主体、所在地、診療内容、設備等によって異なります。
「いつまでに、何を準備し、どこへ申請する必要があるのか」を早めに整理し、開業予定日から逆算してスケジュールを組むことが、スムーズな診療所開設につながります。
スピカ行政書士オフィスでは
スピカ行政書士オフィスでは、医科・歯科診療所の開設に伴う許可・届出をはじめ、医療法人設立、各種変更手続きなど、医療に関する行政手続きのご相談を承っております。
これから診療所の開業や医療法人化をご検討されている先生方も、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年8月現在の制度・取扱いをもとに作成しています。実際の手続きについては、管轄行政庁等へ最新の取扱いをご確認ください。

